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平成16年 第1回定例会

青野剛暁 個人質問

1.交通バリアフリーについて
2.旧市民病院跡地について
3.学校教育・学校設備について
4.議会での発言について
5.レセプト点検職員に支給された一時金について
6.職員の給料5%カットについて
7.17条任用の予算執行上の問題について


1.交通バリアフリーについて


Q1
平成16年度の予算案の中に交通バリア基本構想作成委託料1,000万円が計上をされております。このことは皆さん御存じだと思いますが、平成14年に交通バリアフリーの重点地区として荒本地区、小阪地区が指定されました。本年は新たに数カ所をバリアフリーの重点施策地域として予算を計上していますが、交通バリアフリーの重点地区としていち早く位置づけを行い、また実施計画にも明確にされている河内小阪駅のエレベーター設置に対して、本市としての考え方、計画はどのようになっているのかお答えください。

A1(中野理事)
河内小阪駅のエレベーター設置に対する市の考え方、計画についてでございますが、河内小阪駅周辺地区につきましては議員御指摘のように平成14年に交通バリアフリー法に基づく重点整備地区に決定され、作成済みの交通バリアフリー基本構想に即して特定事業計画が作成され、エレベーター整備等の特定事業が実施されることになっております。本市といたしましてもこの整備に対する補助の必要性は十分認識しているところでございます。しかしながら鉄道事業者としても昨今の経営状況から整備に係る投資について慎重にならざるを得ない状況にあると伺っており、鉄道事業者の整備計画、意向を踏まえながら、一方ではエレベーター整備に係る必要事業費、国、府の補助、本市の補助財源などを勘案しつつ、鉄道事業者と関係事業者との協議、調整のうえ一体的な整備を進めていく必要があろうかと考えております。河内小阪駅のエレベーター設置等に係る整備計画につきましては、鉄道事業者との協議をしておりますが、引き続き早期設置に向けて鉄道事業者とさらに協議を進めてまいりたいと考えております。


2.旧市民病院跡地について


Q2
旧市民病院が解体され、あのような広大な土地を更地のままに、そしてフェンスで囲ってしまってからはや数年がたっております。この土地は、有効な市有財産ですので、向こう何年も更地のままで置いておくのであれば、簡単な整備を行い、管理しているところが財団法人であろうとも積極的にこの土地の有効活用を検討していただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。お答えください。

A2(中村総務部長)
旧市民病院跡地につきましては財団法人東大阪市開発公社が所有管理をしており、平成12年9月に建物を撤去、その後整地の上フェンスで囲っているものでありますが、現場は空き地のままで利用されておりません。当該跡地の活用利用が決定されるまでの間、本市といたしましてもどのような活用が暫定的に可能であるのか。具体の方法について手法も含めまして議会、地域の御意見も賜りながら早急に財団法人東大阪開発公社との間で協議してまいりたいと考えております。


3.学校教育・学校設備について


Q3
緊急避難地域でもある学校周辺が非常に暗く、また夜の学校周辺は近寄りがたいというようなイメージを持たれている市民の方が多数おられると思います。
緊急避難先であることから周辺の夜間歩行の安全確保、または光の温かみを利用したアート的要素も含むようなライトを使用することで、積極的にみせる学校としての整備を行ってはどうか考えておりますが、いかがでしょうか。お答えください。

A3(栗田教育総務部長)
学校周辺の照明につきましては道路灯、防犯灯などが基本でございますが、今後学校施設の照明につきましても防犯、防災等の観点を考慮して施設設備について検討してまいりたいと考えております。


Q4
地域の中心である学校が夜間の社会教育の場としての開放を求めます。体育館の利用は行われていますが、同様にグラウンドにおきましても中学校単位で照明の整備を行い、市民に開放することが必要であると考えます。教育委員会として一度整理を行い、他市に比べ夜間に利用できるグラウンドが少ないことから検討を行う必要があるのではないでしょうか。さきでも述べましたが、緊急避難先として利用されますので、この観点からもグラウンドの照明設備が必要であると考えます。と同時に市内グラウンドのナイター設備も整備することも検討してはいかがでしょうか。お答え下さい。

A4(西村社会教育部長)
学校グラウンドを夜間の社会教育の場として開放することについてでございますが、現在市内に照明施設のある学校は、中学校2校、高校1校ございます。いずれの学校も定時制設置校で、体育の授業に使用しております。社会教育の場としてのグラウンドの使用につきましては、学校施設開放事業の一環として開放することとなりますが、夜間におきます利用者の安全確保及び施設管理面の課題もあり、開放につきましては関係部局並びに各学校とも協議してまいりたいと考えております。
次に市内のグラウンドナイター整備についてでございますが、市内グラウンドのナイター設備を設置する場合、住宅と隣接をしております広場につきましては、ナイター使用時の騒音対策などの理由から周辺住民との協議も必要でございますので、今後は市民ニーズに照らしながら関係部局とも連携を図り検討を重ねてまいりたいと考えております。


4.議会での発言について


Q5
公式発言というものは市長を初め理事者の皆様方もその進退をかけるほど重大かつ重要なものと理解しておりますが、本会議、委員会での発言がころころ変わる市長はこのことをどのようにお考えなのか、お答えください。

A5( 松見市長)
公式発言についての御質問であります。本会議や各委員会における発言は、行政執行に直接かかわる重要なもので厳格に取り扱われなくてはならないものと認識しております。とりわけ公職の長の立場にある者はその影響がより広く広範に及ぶことなども踏まえ、常に発言の厳正さを図るよう努めなくてはならない、このように思っております。


5.レセプト点検職員に支給された一時金について


Q6
平成14年度決算審査特別委員会におきまして、市長は「レセプト点検職員に支給された一時金、61万3,080円については、法的な観点、また条例から見ましても違法な支出であった、3月までには返還する」と私の質問に対して答弁されておりますが、このことは既に返還されたでしょうか。もし返還されていないのであれば、なぜ約束されたことを履行されないのですか。不適切な支出分、すなわち地方自治法第203条、本市条例に反し違法な支出61万3,080円の返還を求めますがいかがですか、お答えください。

A6(松見市長)
レセプト点検職員に支給した是正措置を含む一時金相当額については、専門家の意見も聞きながら、私自身が市に返還するということで検討を行ってまいりました。これにつきましては公職選挙法第199条の2に規定する寄附の禁止に抵触するおそれがあり、また私の給与を減額する条例措置によることは返還したことにならないという判断から、私自身が返還措置を講ずることは難しいという状況になっております。もともと私自身が返還するという思いでの答弁でございましたので、結論を導き出せないでいるというのが現状でございますが、他の方法によるものがないかどうか、引き続き検討をさせていただきたいと思っております。


6.職員の給料5%カットについて


Q7
市長はいとも簡単に労働組合の合意も得ず、減額条例を提案しておられますが、今回の5%の削減については一部事務組合の職員にも、また外郭団体の職員にも適用されていると伺いましたが、なぜ今回採用された17条任用の一般職非常勤職員529名の方々には適用されていないのか、お答え下さい。

A7(小山人事部長)
一般職非常勤職員の給料について、今回のカットをしないという理由についてでございますが、一般職非常勤職員につきましては時間単価による日給支給など常勤職員と異なる給与体系であること、また1年ごとの任期を定めた任用であることなどから、任期の定めのない常勤職員と同様に一律カットをすべきではないと判断したものでございます。


7.17条任用の予算執行上の問題について


Q8
「平成15年度当初予算におきまして262人分の予算を計上したところでありますが、新年度執行体制を確保する必要があったことからこれを上回る任用となり、補正予算をもって処置する予定をしていたところです」と答弁されていますが、平成15年度当初予算の市長査定はいつ行われたのか、お答えください。

A8(中村総務部長)
平成15年度の当初予算の市長査定はいつかということでございますが、平成15年度の当初予算案の市長査定は、1回目が平成15年1月の29日、2回目が平成15年2月の6日であり、その後も予算案確定まで調整を行ったところであります。


Q9
またこの一般職非常勤職員制度導入を決定されたのはいつですか。

A9(小山人事部長)
一般職非常勤職員の導入につきましては、平成13年2月15日に臨時非常勤職員等の抜本見直しを行い、平成14年度から実施すると市としての意思決定をし、関係労働組合と協議に入ったものでありますけれども、実施に向けた整理が十分できなかったことから実施が遅れ、平成15年度からの実施となったものでございます。


Q10
予算の編成目的にも市長査定の2月上旬には必要な職員体制、すなわち262人で既に固まっていたと思いますが、なぜ533人にも増えたのですか。どこから要求があったのですか、お答えください。

A10(小山人事部長)
平成15月2月20日に262名分の予算措置をした当初予算案が庁議決定いたしましたが、その後平成15年3月6日、自治労との春闘交渉におきまして年度当初の執行体制についての指摘があり、383人の任用をするということで、また6月には対象職種の拡大により最終的に534名の任用となったものでございます。


Q11
予算を審議中の3月19日に320名、さらに3月27日には59名の計379名の採用を決定していますが、予算案とは一体何なのか。また議会の予算審議をどのように考えておられるのか、お答えください。

A11(中村総務部長)
予算案とは当該年度における収入及び支出の見積もりであり、当該団体の行政がどのような形で行われるかを具体的に表現したものであります。また予算案は住民の代表者たる議会の議決を得ることにより成立するものであり、議会の予算審議の重要性は十分に認識しておるところであります。


Q12
補正予算をもって処置するという考え方がございましたが、どういうことでしょうか。補正予算を議会が認めなければどのような処置をされていたのですか。専決処分でしょうか、お答えください。

A12(中村総務部長)
補正予算につきましては、当初予算編成後の事情の変化により必要となったものについて補正予算で議決をお願いすることとなりますが、議決が得られるよう議会に対して十分な説明をし、理解を得ることが必要であると考えております。安易な専決は行うべきではないと考えております。


Q13
さきの浅川議員の代表質問に対しまして本多助役は、「本制度の一般非常勤職員は任命権者の裁量に基づき単純な労務の職員と位置づけており、単純労務職員以外の職員を前提とした一般的な給料主義の適用は受けないもの」と答弁されておられますが、一般職非常勤職員は給与条例の主義の適用は受けないのですか。一般職の非常勤職員には地方自治法第204条及び地方公務員法第24条及び第25条の規定の適用は受けないのですか。再度明確に根拠を示してお答えください。

A13(小山人事部長)
地方公務員法第24条第6項及び第25条第1項は、職員の給与についてはいわゆる給与条例主義を定めておりますが、単純労務職員については同法第57条によりまして別の法律で定める旨が規定されており、地方公営企業労働関係法附則の第5項によりまして、特別の法律が制定施行するまでの間は地方公営企業法の第37条ないし第39条の規定を準用することとなっており、地方公営企業法第39条第1項では、地方公務員法第24条第6項及び第25条第1項の適用を除外し、地方公営企業法第38条第4項では給与の種類及び基準は条例で定めることとされております。したがいまして給与の種類及び条例は条例で定めているものでありますので、給与条例主義を定めた地方公務員法第24条第6項及び第25条第1項の適用は、単純労務職員である一般職非常勤職員については受けないことと考えております。


Q14
昭和54年8月3日付で旧自治省通達の違法な給与の是正についてとの通達がおりてきておりますが、どのように記述されておるか、お答えください。また、今回の一般職非常勤職員には適用されないのか。通達の内容と適用されていない理由をお答えください。

A14(小山人事部長)
昭和54年8月31日付の旧自治省通達につきましては、地方公務員の給与について給与条例主義の適切な運用等についてまとめたものであり、一般職非常勤職員については上記の理由によりまして適用されないものであると考えております。


Q15
単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令、昭和26年に定められておりますが、任命権者すなわち市長がフリーハンドで定められるのですか。この政令に準拠するのではありませんか、お答えください。

A15(小山人事部長)
単純労務職員の範囲につきましては、本市では単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則において規定されており、その定めに従って判断することになると考えております。


Q16
看護補助員・総合病院の看護師は、仕事の内容において正規の看護師とどこが違うのですか。総合病院の業務補助員はどのような仕事の内容ですか。
また保育士補助員は保母資格を持っていないのですか。仕事の内容は保母の仕事ではないのですか。なぜ単純な労務に携わる職員と位置づけるのか、お答えください。

A16(小山人事部長)
一般職非常勤職員に属する看護補助員、保育士補助員につきましてはそれぞれ看護業務、保育業務に従事しておりますが、常勤職員を主とした執行体制の中で非常勤職員を従とするものとしており、業務補助員につきましても従たる立場で常勤職員との連携により業務執行を行っております。任命権者の裁量に基づく判断として単純労務職員と位置づけたものでございます。


Q17
国から来る通達とはどのような意味を持つのですか。通達に従う必要はないのですか、お答えください。

A17(中村総務部長)
通達とは一般的に上級行政庁がその所掌事務について下級行政庁に対して一定の事実、処分あるいは意見を知らせることを言うものと考えております。また通達には継続性のある事業に関するものや法令の施行に伴う取り扱い方針等のように拘束性を有するものがあると考えております。


Q18
市長は決算委員会において、レセプトの一時金支給の違法性に対する見解を求めたことに対して「私自身が住民訴訟を受けているため法律上の見解というものは軽々しく口を出す立場にない」とお答えになりました。しかし私は市長として議会における議員の質問に対して答弁をしない理由にはならないと考えます。市長は議会における議員の発言というものをどのように考えておられているのでしょうか、お答えください。

A18(松見市長)
議員の発言に対する見解でありますが、議員は市民の代表であり、その発言は市民の声を反映されているものとして真摯に受けております。ただ現在住民訴訟を受けている立場、被告であるという立場からこういった見解を申し上げたものであります。


Q19
人事部では既に地方公務員法の改正案を入手しておられると思いますが、その内容は本市で考えられているような一般職非常勤職員制度ですか。全く異なっていると私は思います。条例化はどうされるのですか、お答えください。

A19(小山人事部長)
現在、国において検討されておる任期付短時間勤務職員制度につきましては、詳細な内容はまだ明らかになっておりませんが、従来の地方公務員法に基づく一般職非常勤制度と別個の新しい制度であると仄聞をしております。条例化につきましては、現時点では国の任期付短時間勤務職員制度の具体的な内容、詳細な取り扱い、運用方法などが十分把握できないことから、法律の成立を待って検討いたしたいと考えております。


Q20
最後になりますが収入役に対してお尋ねします。あなたはさきの自治省からの通達についてどのように認識されていますか。決算委員会の中でも、「法律よりも労働組合との労使関係の合意がまず大前提である、労働組合と合意ができれば何でも変えられる」このような答弁をされております。今もそのお考えに間違いはありませんか。
また、法・条例に規定されていない給与の支出は違法ではないのですか。違法な不適切な支出であればあなたは返還を求められますか。またあなた自身が市に返還されますか、お答えください。

A20(岩崎収入役)
昭和54年8月31日付違法な給与等の是正についての自治省通達につきましては、さきの代表質問で人事部の方から御答弁をいたしておりますとおり、地方公務員給与について給与条例主義の適切な運用等についての通達だと私自身も認識をしておるところでございます。
また過日の決算委員会におきまして私の方から労使合意が前提であるとの答弁があったとの御指摘につきましては、労使間の基本姿勢の一端について御答弁を申し上げたものであり、労使合意の有無に関係なく収入役といたしましてはあくまでも地方自治法第232条の4、支出の方法に沿った手続を確認し支出を行ったものでございます。
次に法、条例に規定されていない給与の支出は違法ではないのかとのお尋ねにつきましては、今回の一般職非常勤職員の給与につきましては、給与の種類と基準が条例で制定されておりますので適正な支出だと、このように考えております。したがいまして違法な支出はいたしておりませんので御質問の返還は発生しないところでございます。

 

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