■定例会一覧■


平成17年 第4回定例会
平成17年 第2回定例会

平成16年 第4回定例会
平成16年 第1回定例会

平成15年 第4回定例会
平成15年 第2回定例会
平成15年 第1回定例会

平成14年 第2回定例会

平成14年 第3回定例会
平成13年 第2回定例会
平成13年 第1回定例会

平成12年 第2回定例会

平成11年 第4回定例会

平成16年 第4回定例会

青野剛暁 個人質問

1.一般職非常勤職員制度について
2.アルバイト賃金の予算補正について
3.環境行政について
4.旧市民病院の跡地について

冒頭
私自身最近よく思うことですが、新聞等でも政治家に対すること、そして行政に対することなどがいろいろ取り上げられております。なりたくない職業の中には政治家、官僚というものがありましたが、自由民主党の橋本派に対する歯科医師会の献金問題、そしてNHKの不祥事、このようなことがあるから国民は怒りを覚えているのだと思います。その先鋒に立つ我々政治家は常に襟を正し、正義というものを心に強く持ち物事に当たっていくのがますます必要だというのを最近痛感しております。そういう意味で私が今回質問させていただくことは、自分の足で見てきて、そして自分で分析したことに基づいて実態に沿った質問をさせていただきます。


1.一般職非常勤職員制度について


Q1
理事者の皆様は一般職非常勤職員制度問題の条例を提案すると答弁していましたが、なぜ条例を提案することが必要なのですか。
平成15年4月の一般職非常勤職員制度問題いわゆる17条任用問題については、法律的な根拠もなく条例も制定せず違法な方法、手段によって採用され、この厳しい財政状況の中で毎月1億円余りの公金を給料として支払っているのです。市長以下理事者の今日までの対応は、533人は採用してしまったから仕方がないというような対応ではありませんか。しかしこれは違法な法律行為は無効で、なお精査する必要があるのです。採用から1年8カ月も経過し今さら何を検討するのですか。市長初め助役以下部長など担当者の責任を明確にすることが必要であります。いつまでも先延ばしの答弁を繰り返さず決断されたらどうですか。私が聞いたところ大半の部長は、あれは無理、違法というような見解を聞きますが、現時点においても市長は適法なものとお考えですか、お答えください。

A1(小山人事部長)
一般職非常勤職員制度につきましては、規則において規定整備を行っているところでありますが、制度の見直しを行いあわせて法的整備をするものとして条例での規定整備を検討してきたものでございます。


Q2
私たち自由民主党市政刷新クラブはあなたたちが地方自治法や地方公務員法に違反して533人もの職員を採用したことを正すべく法律的な根拠を聞いております。その根拠を示さず今回も新たな資料として多様な形態についての素案を提出し検討をお願いすると言っておりますが、今日までどれほど数多くの資料が提出されたかわかりません。現時点でどの資料が正しいのか改めて説明してください。

A2(小山人事部長)
今回お示しをしてきました多様な任用形態素案につきましては、業務執行体制全体像の検討や他の法律との整合など、一般職非常勤職員制度をよりよい制度とするため議論を深めてまいりたいと考えております。さらに課題の整理といたしましては、多様な任用形態における執行体制のあり方や勤務時間、給料、手当のあり方など精査すべき内容であると考えております。


Q3
平成16年2月に提出された一般職非常勤職員、短時間勤務職員制度の概要案はどのように位置づけになっているのか、廃案にされたのか、改めてお答えください。

A3(小山人事部長)
平成16年2月にお示しをいたしました一般職非常勤職員制度概要案につきましては、現時点においては市としての制度整理の基本を示したものと位置づけております。


Q4
本多助役は、いわゆる17条任用職員は非常勤職員であるとはっきり本会議で答弁されておられます。地方自治法203条第1項には非常勤職員には報酬を支給しなければならない及び同法204条第1項には常勤の職員に対し給料及び旅費を支給しなければならないと規定されています。また報酬も給料もその額並びに支給方法は条例でこれを定めなければならないと規定されています。今、条例はありますか。ないですね。これでも違法でありませんか、お答えください。

A4(小山人事部長)
本市の一般職非常勤職員は単純労務職員と位置づけており、地方自治法203条の規定にかかわらず給与の種類と基準を条例で定め、規則に委任して給料等を支出しているものでございます。
次に要綱により支給している給料等についてでございますが、要綱等により支給している給料については、本市に勤務する常勤職員以外の給料につきましては、非常勤特別職につきましては勤務条件等を定めた嘱託に関する要綱等を制定し、東大阪市報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づきまして報酬等を支給しております。またいわゆるアルバイトの雇用につきましては、技術及び技能アルバイトの職員の雇用、離職に関する取扱要綱、嘱託員の給与、勤務時間、休日及び休暇等に関する取扱要綱などを根拠といたしまして、給与につきましては基本賃金及び割り増し賃金としているところであります。割り増し賃金といたしましては技能、技術系アルバイトの雇用、離職に関する取扱要綱に基づく者につきましては期末手当、勤勉手当相当分並びに交通費を、また嘱託員の給与、勤務時間、休日及び休暇等に関する取扱要綱に基づく者に対しましては扶養手当、通勤手当、住居手当、特勤手当、期末手当及び勤勉手当相当額を支給することができる項目として定めているところでございます。


Q5
いわゆる17条任用職員は、単純な労務に従事する単労職の職員だと言っておられますが、533人全員がすべて単純な職の職員ですか。
看護師、保育士、薬剤師、レントゲン技師、医療技術職員及びレセプト点検職員も単純な労務に従事する単労職の職員ですか、明確にお答えください。

A5(小山人事部長)
単純労務職員の位置づけにつきましては課題整理が必要であると考えております。


2.アルバイト賃金の予算補正について


Q6
9月議会の環境経済委員会で質問させていただいたアルバイト職員への交通費支給の問題ですが、私の質問に対し市当局は改善の方向で約束されていました。今回清掃作業員賃金、市長先決分2,126万1,000円、また補正予算分3,868万7,000円を議会に出してきておりますが、そのうち交通手当はいくらですか、お答えください。

A6(澤井環境部長)
今回の清掃作業員賃金の補正額のうち交通費の金額は市長専決分で7万2,000円、補正予算分で28万8,000円、合計36万円でございます。


Q7
9月議会で、行政が守らなければならない地方自治法の給料条例主義に反し、条例に明記せず過去に労働組合との間でつくられた都合のよい要領であらゆる手当を支払われていたことも発覚しました。その要綱に手当の支給根拠も明記されておりませんし、市当局は違法ではないが妥当ではないという答弁が出るような違法な支出が行われていました。この指摘を受けて不適切な執行を認め、暫定的にさきに述べました市民の知らない要綱すなわち技術及び技能アルバイト職員の雇用、離職に関する要綱を整備されましたが、それ自体も違法な執行状態です。助役は整理に時間を要するが12月議会を待たず早急に規則化を図っていくと答弁されている経過もあり、また市長においてはアルバイトの交通費が条例に明記されずに支給されていたことは重大な指摘だと述べ、市民的感覚からも起案決裁でお金が支払われていることは市民に対しても不透明である、だから規則化を、閲覧を希望されたら見ていただくような形で示さなければならない。12月議会に向け整理を行うので指摘を預けさせていただくということで理解していただけないかとの答弁をいただきました。
そこで市長にお尋ねします。これだけのことを述べられておりましたので今回専決処理をされた交通手当、補正予算の交通手当の支給については当然地方自治法に明記されているように条例で明記、専決予算を上程されなければなりません。そのようになっていますね、お答えください。
また条例なしに要綱だけで処理されている違法な給料、手当は全庁的にどれだけあるのか、具体的にお答えください。

A7(本多助役)
環境部のアルバイトに係る交通費についてでございますが、技術及び技能アルバイト職員の雇用、離職に関する取扱要綱に基づき支給してきたものでございます。この要綱を根拠とした支給につきまして市民の目から見ても明確でない、こういう御指摘あるいは御意見を賜ってきたところであり、今回東大阪市臨時職員の通勤費の支給に関する規則を制定し、これを根拠として支給することにしたものであります。しかし一部の職種についてはなお整理ができていない、未整理の部分もございますので、これら早期の整理に努めてまいりたいと考えております。


3.環境行政について


Q8
次今年度の家庭ごみ収集体制は作業マニュアルの見直しにより6班の増班をしたが、そのうち4班の民間委託を検討していると答弁しておりますが、行革の基本はわかっておりますか。作業マニュアルを見直して減班するなら理解できますが、反対に増班することはどう考えても理解できません。ごみ収集はお金がかかるのか、お金をかけているのか。現状ではお金をかけ過ぎていると言わざるを得ません。私は家庭ごみ収集については行革を進める立場から質問を行います。
まず市長公約の民間委託である。東地区のし尿業者に対する転廃補償としての委託でありますが、委託化の結果直営部分の減班は何班で作業員の削減は何人か、お答えください。

A8(澤井環境部長)
東地区し尿業者の転廃業補償に係ります家庭系ごみ収集運搬業務の委託による市直営の班数の減及び削減人数につきましては、今年度までに13班分の委託を行っておりますので、班数では13班、人数では予備人員を含め43名の削減となっております。


Q9
市長の任期中にどれだけの委託化ができるのか、具体的に直営部分の減班と削減する人数をお示ししてください。

A9(澤井環境部長)
今後の委託化への取り組みにつきましては、平成17年度に東地区し尿業者へさらに5班分の委託化を予定しておりますが、その後の計画につきましては17年度に行うごみ処理基本計画の見直しとあわせてお示しできるように取り組んでまいりたいと考えております。


Q10
平成16年11月に提示された人事施策の基本方針と一般職非常勤職員制度素案によると、家庭ごみ収集業務は平成17年度までに18班を転廃補償として委託とありますが、現在80班から18班を減らして62班体制になるのか、またその結果人員は54人削減となるのか、お答えください。
17年度4班の民間委託とありますが、具体的にいつ、どの方法で、どこの地域を委託していくのか、お答えください。

A10(澤井環境部長)
家庭ごみ収集業務が来年度には現在の80班から17年度までの東地区し尿業者への委託班数18班を減らした62班になるのかとの御質問につきましては、ただいま申し上げましたとおりこれまで既に13班の委託化を実施しており、来年度は新たに5班分委託することからこのことによる減は5班となり、差し引き75班となるものであります。


Q11
環境部長の答弁では、民間委託化を検討しておりますが今後他の効率的な手法も含めさらに検討を進めてまいりたいと考えておりますと答弁されておられますが、他の効率的な手法とは何ですか、お答えください。素案で民間委託と明言しているのに民間委託を検討とは、委託しないこともあるのか、労働組合を意識しておられるのですか、はっきりとお答えください。

A11(澤井環境部長)
先日の本会議で答弁申し上げました民間委託化の検討及び他の効率的な手法についての御質問につきましては、作業マニュアルの見直しに伴います支援として増班した4班につきましては、増班の必要性も含め、より行財政改革の視点に立ってさらに検討を進めてまいりたいと考えております。


Q12
平成16年3月労働組合との間に交わされたいわゆる清掃業務に対する体制の確認書の件でありますが、9月議会ではこれを撤廃すると市長は答弁しているが間違いないか、確認しておきます。組合に気遣うことなくお答えください。

A12(本多助役)
平成16年度の収集体制は平成16年2月18日付の環境部安全衛生委員会の提言に基づきまして市として決定されたものであり、労働組合との確認に基づくものではございません。したがいまして実態上確認書につきましては効力のないものと判断しております。このことから平成17年度の収集体制につきましては改めて効率的なその体制全般についての見直しを図ってまいりたいと考えております。


Q13
収集体制について、私自身現場に足を運び調査した結果に基づき、数字という事実、実態を示しながら議論させていただきます。
平成16年6月の施設組合に搬入されました各事業所の家庭用ごみは7719.5トンでありました。収集日数は22日であり1日当たり約350トンとなります。現状では収集車両は1日に約1.8トンを積んでおります。1日に3回収集を行っていますが1台につき1日5.4トンとなります。1日の総収集数は350トンであるのが実態であります。350トン割る5.4トン、つまり65という数字が出てきますが、つまり65班が必要であるということになります。現在80班で行っておりますが68班でいけるのではないですか。さらに作業員の人数を計算すると65班掛ける3人乗務とすれば195人になります。これに休暇率10%として加算すれば215人となり、当局から6月1日にいただいた体制表では収集業務に直接作業している正職員201名、一般職非常勤職員77名、嘱託、アルバイト47名、日々雇用の方平均で37名、計362人を雇用しております。215人で済むのに362人、約1.68倍の過剰な配置となっております。現収集体制は余りにも不合理過ぎるのではありませんか。215人体制であれば正職員201人ですからあと14人をアルバイト等で足りるのではありませんか。一般職非常勤職員制度導入に際し市長は業務執行上必要不可欠であると言っておりましたが、何をもって必要不可欠と言えるのか。やはり採用しなければならない人ありきの制度導入としか見えてきません。私が述べた数字がはっきり示しているのではありませんか。必要だと言ってきた必要性の原則が成り立たなくなり、こんなことでは市民の理解は得られませんし早急に改めるべきと思いますが、一度原点に立ち返って答弁を求めます。

A13(澤井環境部長)
ごみ収集体制の見直しについての御質問につきましては、本年10月の家庭ごみ収集量は約7,500トンで、実働日数が21日ですので1カ月の1日当たりの平均では約357トンで、議員御指摘の1台5.4トンで積算いたしますと66班となりますが、月曜日の1日当たりの平均では525トンで99班、また火曜日の1日平均では約451トンで85班が必要となります。現在家庭ごみ収集業務に直接従事している職員は、主査以上の管理業務に携わっている職員を除き常勤職員が128名、一般職非常勤職員は小動物の死体収集等の作業員を除き67名、OB嘱託26名、アルバイトは日々雇用を含めて42名で、合計263名であると考えておりますが、議員のお示しいただいた考え方もございますことから、委員会までに改めて整理し示させていただきたいと考えております。


Q14
水曜日の収集作業についてお尋ねします。
 水曜日の収集は缶、瓶の収集日になっていることは広く市民の皆様には御存じのところです。さきの委員会で私がこの実態を追及したところ、到底市民には納得できないことが表面化しました。それは業務が午前10時には終わり、その後は洗車を行って午前中に終了している実態です。また午後からはただ待機をしているだけという状態です。このことは市民の税金が年間1億7,500万円もの無駄に支払われている実態も明らかになりました。午後から職員に仕事を与えていない状態は雇用主である市長の責任です。私がよく耳にすることは、大型ごみの収集方法が変わり不燃性の小物ごみが出しにくくなり、出したくても玄関先にたまっているとの苦情ばかりです。このような市民要望に耳を傾け水曜日対策として考えてもよいのではないですか。市の勝手な考えで市民そっちのけの行政ではないですか。松見市長、どこに目線を向けているのですか。市民が望む収集方法に根本から変えるべきです。今まで水曜日の業務を委託したことにより業務がなくなっているのに体制、すなわち人だけはそのままです。この水曜日問題については収集のあり方と体制のあり方をあわせて早急に見直すべきと思います。お答えください。

A14(澤井環境部長)
水曜日のごみ収集業務と体制のあり方の御質問につきましては、新たな分別収集等の実施を検討する中で水曜日の有効利用を検討しているところでございます。


Q15
民間委託に関連し、さきの職員800人削減計画の中で家庭ごみ収集体制を103班から83班に削減した当時、数年間清掃作業に従事する職員の採用をストップしたため同和地区の雇用創出、就労の観点からの市民要望に対し市としては採用は行わない、そのかわりに地区内の家庭ごみの収集業務を委託するのでそれを雇用創出に充てるという回答をし、その約束がなされていると聞いておりますが、その後どうなっているのか、お答えください。

A15(澤井環境部長)
民間委託に関連した御質問につきましては、御指摘のような市民要望がこれまでにもあったように聞いておりますが、本件につきましては具体的な検討にまでは進んでおりません。今後ごみ処理基本計画の見直しを踏まえて検討すべき課題であると考えております。


4.旧市民病院の跡地について


Q16
旧市民病院の跡地についてお尋ねします。地域住民にとりましては、特に夜間時にはゴーストタウン化し地域の活性化の障害になっております。既に5年も経過している中で行政の無策ぶりをさらけ出している状態です。具体的に言いますと路線価による価格は平成13年約42億3,600万円でありましたのが平成16年では28億7,400万円と約10億円も目減りしています。これは市長の無為無策の結果ではないですか。市の市有地活用委員会で検討、協議しているとのことですが、なぜ公社の所有する土地まで干渉するのですか。民間に売却すれば毎年固定資産税、都市計画税3,000万円前後の安定した収入が得られます。市民から見れば市であろうが外郭団体の公社が抱えてあろうが、赤字を生み出すのは同じであります。市長はこのことをどのようにお考えですか。我々地元住民としましては地域の発展のために、また市民の利益を優先に考え、売り払いも含め早急に結論を出すべき時期に来ていると思いますが、お答えください。

A16(奥島企画部長)
旧市民病院跡地につきましては、総合計画の基本構想に掲げます土地利用の基本目標及び土地利用の基本方向、また前期基本計画に掲げます土地利用の基本方針、土地利用計画に沿った効果的な活用策を病院移転後種々検討してまいり現在に至っております。これまでの経過を踏まえまして当該用地につきましては長期の活用方策の策定に至るまでの暫定的な利用も含め関係部局と協議調整に努め、その活用の考え方について早急に整理してまいりたいと考えております。

 

copyright(C)2006 Yoshiaki Aono office. All rights reserved.